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憲法

憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法)をいう。

近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。 特定の民族や国家で歴史的に形成されてきた宗教規範や道徳規範などの慣習法を憲法規範とみなす英米保守思想の立場もある。

現代日本語における「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」又は「Konstitution」、英語やフランス語の「Constitution」に対する訳語である。

中国語としての「憲法」の最初期の用例は春秋時代(紀元前770年?紀元前476年)の左丘明が編纂したといわれる國語の晉語九:「賞善罰姦、國之憲法也」の一文である。
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元来日本にはこれに相当する概念がなく(cf:十七条憲法)。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年(1873年)に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「国体」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。上記のうち、「国制」という訳語は法史学において現在も用いられる。戦前の旧憲法下では、「国体」は神格化された天皇を中心とする日本(とその植民地)のあり方としての意味で使われていた。

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2009年09月16日 01:52に投稿されたエントリーのページです。

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